(こ)家賃支援給付金。改訂版。
税理士として、お客様から、相談のあった場合、まず、該当するか、答えてあげましょう。
2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
[法人](個人も同じ考え方です。)
(1)いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている。
(2)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている。
※他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行なっていること。
給付額
[法人](個人も同じ考え方です。)
定められた給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600万円を受給することができます。
(1)支払い賃料などが75万円以下の場合、給付額は支払い賃料×給付率2/3
(2)支払い賃料などが75万円を超える場合、給付額は75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円)+支払い賃料のうち75万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、100万円(月額)が上限
※ホームページ抜粋。
新型コロナ感染症に関連した、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
7月14日(火)より、申請受付を開始しました。
申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
申請受付ページはこちら
ちょっと、面倒でした。
参照願います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
bluefish
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