(こ)新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の猶予制度。
※国税庁ホームページ抜粋。
国税の猶予制度は、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
現行法には、
①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)
と
②納税の猶予(国税通則法第46条)があります。
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、
③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
特例猶予の要件と効果
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
注1 やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、
注2 最近(2か月程度)において、地方税や社会保険料などの納税の猶予の特例を受けた場合は、その猶予申請書及び許可通知書の写しを添付していただくと、収支状況の記載や資料の添付を省略できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
法人税、消費税、個人申告の所得税などと同様に、源泉所得税の納付についても、コロナによる影響で期限までに納付できない時は延長が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
bluefish
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