4-8 出張日当支給と役員旅費規程 。
出張日当は、支給されない会社が最近は多いです。
ただ、出張日当は、個人の給与に含まれず、所得税の課税対象外に、なります。
利益のある会社では、有効な手段と考えます。
旅費規程を作成して、出張日当が出来るか検討しましょう。
役員旅費規程は、役員分だけ、通常の旅費規程から切り離し規程(案)をつくり。
株主総会で承認を取ります。
申請書(旅費精算書・出張報告)を完備します。
普通に旅費精算すれば、良いと考えます。
従業員の旅費規程も見直すことも必要です。
手当の妥当なもので、あれば、有効な方法と考えます。
旅費規程の妥当性を考えてみます。
2014年11月14日(金) の、
国税庁のタックスアンサーで日当の源泉徴収について。
10,000円の日当は、報酬に当たるかも知れない。
(と、しています。)
日帰り3,000円、一泊二日5,000円程度だと、旅費交通費に含めても良いという回答です。
あくまで出張することにより必要となる諸雑費のための手当は非課税ということで、
自分の仕事を休んで会のために研修に出たので日当分を補てんしてもらうと言う事ではありません。
そういう意味合いではたとえ3,000円でも源泉が必要になるとしています。
例えば、現状だと、
年末調整を行う場合。
日当→年末調整で源泉徴収が発生します。
給与源泉が日当を上回っていないと、多額の源泉納付となります。
とすると、給与が多くないといけません。
(80万以上、日当は60万の場合。)
もうひとつの方法は、確定申告で、日当分の所得を上回る、経費の支出が必要となりますが、確定申告を行う方法があります。
産労総合研究所:2017年度国内・海外出張旅費調査
このデータをまとめると
(1)国内宿泊出張の場合の日当、宿泊料
・日当の平均額:社長4,621円、部長2,491円、一般1,954円
・宿泊料の上限:社長14,242円、部長9,870円、一般社員8,723円
(2)海外出張における地域別の日当、宿泊料
エリアにより異なりますが
・課長クラスで日当5,000円台、宿泊料13,000円台から15,000円台
http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=2931
・役員クラスで日当6,000円台、宿泊料15,000円台から18,000円台
事業規模がある程度大きな中堅・大手会社でもこんなものです。
ご参考に、願います。
bluefish
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