個人事業主の車両経費は?

(し)個人事業主の車両経費は?
1.個人事業主の場合
(1)100%事業用であることが客観的に判断できるものであれば、費用として計上することに特段の問題はありません。
 車両に関連する費用は、すべてが経費となる対象となります。
 
(2) 事業でも私用でも利用する車の経費は?
個人事業主として経費にできる部分は、仕事で利用していると考えられる「事業利用部分」の算出が必要となります。
 
「事業利用割合」を算定して、仕事部分に按分した額を経費計上します。
例えば、
駐車場代で、「事業利用割合」が50%の場合は、単純に半額を経費とします。
 
(3) 事業利用割合の算定方法
「事業利用割合」の算定方法は、税務上の「基準」は、ありません。
しかし、
「合理的根拠の作成」が必要です。
例えば、以下のような「算定基準」が考えられます。
 経費等は、1か月の走行距離のうち、仕事で利用した距離の割合を算出します。
車両本体・リース料等は、 就業日数の割合等で算出します。
一般的には、50%程度を経費に計上する場合は、税務調査時、問題にされない事が多いです。
 
ご一考願います。

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