不動産の印紙税。

16-5②不動産の印紙税
 
前回に、引き続き、
不動産取引時の印紙税について説明します。
 
印紙税のかかる不動産取引文書は、
 
①不動産売買契約書
 
②工事請負契約書
 
③ローン借用書
 
④売買代金の領収書 などがあります。
 
前回説明しました、
NO2を思い出してみましょう。
 
「2.」契約書作成段階で、消費税額を区分記載するか、税込価格て税抜価格を記載する方法もあります。 
 
 
消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額(略)に含めないものとする。(平16課消3-5改正)
と、あります。
 
つまり、消費税抜の金額を記載する方がお得意となります。
 
〈印紙税の比較〉
 
①契約書等の消費税の記載金額表記が区分できるのであれば消費税抜の金額を記載します。
 
(計算例)
工事請負契約書 
工事代金1,000万円(税抜)
 
工事請負金額 1,080万円(税込)       
記載金額1,080万円
→印紙税10,000円
 
 
②消費税の金額が具体的に明示されていないのであれば消費税込の金額により判断します。
 
(計算例)
工事請負金額 1,080万円
(内消費税等80万円)  記載金額1,000万円
→印紙税5,000円
 
結果的には、
①が、印紙税が半分となります。
 
工事請負契約書、領収書でも同様です。
 
ご一考願います。
 
 

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