特-5① 株価算定。
市場取引相場がある上場株式の場合は、
→その株価を調整して節税する事はほぼ不可能です。
ここでは、
「自社株の評価対策」を中心に、考えたいと思います。
最近では、節税のために法人を設立して節税している人が多くいますが、たとえ資産管理法人だとしても、相続が発生すれば自社株式は一定の評価額がつくため、相続税が課税されてしまいます。
◯自社株式の場合は事前に対策をとって株式を移転することで、発生する税金を引き下げることができます。
○方法を考えます。
自社株式(非上場株式)の相続税上の評価は、かなり高い事が多いです。
相続税評価は、一定の方式で、ある意味画一的に計算せざるをえないため、会社の実態と合わないケースも出て来ています。
形式さえ整えれば相続税評価は人為的に引き下げることも出来るということになります。
○非上場株式の原則的な評価は、
1.業績により評価する方法(類似業種比準方式:業績が良いと、評価が高くなります)
2.純資産の大きさにより評価する方法(純資産価額方式:保有純資産が大きいほど評価が高くなります。)
の2方式です。。
○実際の評価は会社の規模に応じた折衷方式で決まる。
非上場株式の実際の評価は、
A)の業績による評価と、
B)の純資産の大きさ(清算価値)による評価を会社の規模によってウェイト付けをして、組み合わせで決めます。
会社の規模が小さいと、
B)の純資産の大きさによる評価のウェイトが高くなります。
なぜなら、社長に不測の事態があると、業績は急激に悪化する可能性があります。
会社の規模が大きいと、
1.)の業績による評価のウェイトが高くなります。
会社の規模が大きいということは、社長に不測の事態があっても、組織は運営しますので、業績が急に悪化することは少ないと考えられます。
通常、業績による評価が採用されます。
1.) の業績は、何で判断するのでしょうか。
①現在利益。
②純資産。
③配当。
配当を多くすると、帳簿上の純資産は小さくなります。
2.) の純資産の大きさは、何で判断するでしょうか。
これは資産の帳簿上の数字ではなく、その資産を処分・売却時の価値(時価)で判断します。
資産の時価総額から、負債(借金)の総額を差し引き、2.)の純資産の大きさを決めます。
会社の規模によっても評価は変わります。
業績をあえて引き下げ、
1.)の業績による評価を引き下げると同時に、
→会社の規模を大きくし、
1.)の業績による評価のウェイトを高くすることも有効です。
会社の規模もまた、人為的に変更することも可能だからです。
→そのため、会社の規模の変更により株価を引き下げることも出来ることになります。
最後に、もう一つ、例外的な計算方法をする場合があります。いわゆる「少数株主」の持株の評価です。
少数株主とは、株主総会の議決に影響を与えることの出来るほどの株数を持たない立場であり、
唯一の権利は、配当受領権利だけです。
このような少数株主の保有する株式は、「配当還元方式」で評価され、その評価額は額面か、額面の半分程度の価額となります。
株主構成を変えることで、株式の評価が 1/10くらいになることもあります。
bluefish
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