適格請求書記載事項。

(い)適格請求書記載事項。
適格請求書の記載事項は、
(1)氏名または名称及び登録番号。
適格請求書発行事業者であるか明らかにするもの。
(2)取引年月日
どの事業年度の消費税の計算に含めるべきかを判定されます。
(3)取引の内容
どのような取引であるかを記載必要です。
消費税計算上、軽減税率の対象であるか、分かるように記載が必要です。
肉・野菜・・・軽減税率対象。
酒・・・・軽減税率は適用対象外。
軽減税率の対象か否か分かるように記載必要。
(4)税率ごとに区分して、その合計額を記載することとされています。
(5)消費税額等
消費税額を計算すると円未満の端数が発生することがあります。
商品ごとに端数処理を行います。
(6)書類の宛先の事業者名または氏名。
不特定多数の取引相手がある事業者は、買い手の氏名や名称を確認することができません。
この場合は、適格簡易請求書(レシート)の発行が認められるため、買い手の事業者の氏名や名称を記載する必要はありません。

いままでも、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、事業者は区分記載請求書の保存義務がありました。
区分記載請求書の記載項目と
適格請求書の記載項目との違いは、

(1)登録番号を記載。
(4)の対価の額に適用される消費税率を明記。
(5)税率ごとの消費税額を記載。
記載がない場合は、適格請求書として無効の可能性があるため、記載漏れのないように願います。
ご検討をお願い致します。

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