(い)インボイス制度について、
2度メの配信です。
インボイス制度では、売上高が1,000万円以下の事業者でも、課税事業者とならなければ、厳しい状況になります。
つまり、課税事業者となると、利益が10%近く減少する可能性があるからです。
今まで、
「免税事業者」は、消費税分は全て自分のものにすることができました。
しかし、「インボイス制度」では、免税事業者のままで事業を続けるのは難しいと考えられています。
インボイス制度とは、登録を受けた課税事業者のみが、「インボイス(適格請求書)」を発行できる、新しい制度です。
「適格請求書等保存方式」ともいいます。
インボイス(適格請求書)とは、仕入額控除ができる請求書のことです。
これまでは、
「請求書等保存方式」
および、
軽減税率導入後の「区分記載請求書保存方式」に、
基づいていました。
つまり、取引の相手方が発行した請求書等があれば、「仕入税額控除」の手続きをすることができました。
これからは、
課税事業者だけが番号をもらい、この番号を書いた請求書が、法的なインボイス(適格請求書)となります。
免税事業者は、インボイス(適格請求書)は発行できません。
すると、免税事業者と取引をした事業者は、消費税を上乗せした請求に対してお金を払っても、消費税の控除の対象となりません。
そうすると、
免税事業者に消費税分の金額を払いたくない、
免税事業者は、消費税を上乗せした請求がしにくくなると考えます。
フリーランスや個人事業主を含む免税事業者は、インボイス制度導入後、どのような対応が必要でしょうか。
一つには売上が1,000万円以下の免税事業者も、あえて課税事業者になる方法があります。
bluefish
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