売上計上基準の変更。

 1-4売上計上基準の変更。
引渡基準を
役務提供完了日に変更しよう。

売上計上基準は以下のような基準があります。
(1) 言わずとしれた、出荷基準。
倉庫から出庫時等に売上計上。
(2) 検収基準
検収=「検査して、収める」つまり、「納品された品物を、検査して受け取ること」
です。
取引先の検収があった段階で売上計上。
簡単なことですが、売上を遅らせるほうが節税になり、検収基準で、売上を多少繰り延べます。
ただし、いったん選択したら、毎期継続適用しなければなりません。
ほかに、
こんな基準もあります。
(3) 使用収益開始基準
土地・建物等の不動産販売時、使用が可能となった日を売上計上時とする。
(4) 検針基準
電気、ガス、水道等、公共料金は、検針日を売上計上としています。

法人税法では、妥当で、発生主義の原則に基づいた実現主義による収益計上とされています。
税法上、合理的な理由があれば、売上計上基準の変更を認めています。
変更理由を明文化しておきましょう。
また、売上計上時点を証明する証票を整備・保管が必要です。
時々、経理のファイリング方法は、案外、税務調査を意識したものなのかも知れないと考えます。


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