顧客紹介料計上時の注意事項。

2-5 顧客紹介料計上時の注意事項。
租税特別措置法通達では、情報提供への対価としての、紹介手数料は交際費に該当としています。
あぁ、それで、このあいだ、我が事務所の、お取引先さんは、交際費いっぱいなので、計上出来ないと言っていたんだ?
商売をしていると、仲介者さんから紹介をもらう場合もあります。
通常、この場合も、謝礼なので、交際費になります。
また、取引先の従業員の場合も交際費となります。
それでは、紹介手数料を交際費と見なされない要件を考えてみましょう。
まず、
①契約書があること。
②実態を示す記録がある。
③妥当な金額であること。
具体的には、
①契約書を必ず作成。
②手数料支払依頼書を作成することが必要です。
契約書類等があれば、否認は、されにくいです。
それでも、税務調査では、攻防戦になりますけどね。
頑張りましょう。



0コメント

  • 1000 / 1000

bluefish