(し)消費税の事業者免税点制度について、

(し)消費税の事業者免税点制度について、
この説明、少し複雑です。
現行法で、説明しますね。
新設法人や新規開業の個人事業者の場合は、
第2期目(2年目)から課税事業者となるかどうかは、1月から6月の売上高等によります。
※新設の場合だけですから、間違えないで、
1.個人事業者または法人の基準期間(注1)→
(注1)
(基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことを言います。)
における課税売上高(注2)
(注2)
(課税売上高とは、消費税法上の概念で、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。)

→が1,000万円以下である場合は、消費税の納税義務が免除されます
(事業者免税点制度)。
新たに開業した個人事業者、または新設立法人のように基準期間がない場合も、
原則、納税義務が免除されます。
(その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人の場合などのいくつかの例外はあります。)
損益計算書上の売上高であっても、国外取引による売上高や、土地の譲渡や住宅貸付の家賃収入のような非課税取引による売上高などは、課税売上高に含まれません。
2.特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、
上記1.の事業者免税点制度の適用のある個人事業者または法人の特定期間(注3)→
(注3)
(特定期間とは、次に掲げる期間をいいます。)
個人事業者の前年の1月1日から6月30日までの期間
法人の前事業年度の開始の日から6カ月間)
(法人の前事業年度が7カ月以下である場合、前々事業年度(基準期間に該当する事業年度を除きます)開始の日から6カ月間。)
(ただし、前々事業年度が6カ月以下の場合は、その前々事業年度)

→における課税売上高または支払給与総額が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度を適用しません。
なお、特定期間における課税売上高と支払給与総額は、いずれか有利な方を選択して、事業者免税点制度の適用の有無を判断することができます。

つまり、今年の1月から6月までの「課税売上高」と「支払給与総額」のいずれか少ない金額が1,000万円を超えるかどうかによります。

いずれか少ない金額が1,000万円を超えれば(2.参照)、来年から課税事業者となります。
いずれか少ない金額が1,000万円以下であった場合は、(1.参照)消費税の納税義務が免除されます。
もし今年1年の課税売上高が1,000万円を超えれば再来年から課税事業者となります。
課税売上高が1,000万円以下であれば、原則的に再来年も免税事業者となります。
ただし、来年の1月から6月までの「課税売上高」とからは、「支払給与総額」のいずれか少ない金額が1,000万円を超えた場合には、今年の課税売上高が1,000万円以下であっても、(2.参照)により再来年課税事業者となります。
説明が面倒な制度です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/08.htm

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