2-4 広告宣伝費。

ゴールデンウィーク、まだ、
土日、ありますね。
楽しんで下さい。

2-4 広告宣伝費。
2-1と関連します。
広告宣伝費は、不特定多数の人を対象としています。
一部に特定すると広告宣伝費と認められず、交際費になります。
例えば、カレンダー、手帳、うちわ等の、配布物は、広告宣伝費となります。
広告宣伝費の認められるものは、
・抽選等による、旅行・観劇招待費用。
・工場見学時の試飲、試食費用。
・サンプル(見本品・試用品)
・モニター・アンケートの謝礼。
などです。

計上方法には、注意が必要です。
大切なことです。
チラシ・カタログ等の印刷物は、広告宣伝に使用した時点で計上します。
(支払い日や購入日ではありません。)
未使用分は期末の棚卸時に、貯蔵品計上します。
こんなの分からないよ~
と、思いますが、原則論です。
いちおう、
在庫計上をしなくても良い要件があります。
・取得数量が各事業年度において、ほぼ一定していること。
・各事業年度、一定量が継続して消費されていること。

○消費税課税区分についても、記載しておきます。
・取得・購入時に課税仕入れとなります。
・商品券、ギフト券、旅行券等のプリペイドカードは、物品切手等の譲渡として非課税です。
注意しておきたい経費で、新聞、雑誌、テレビ、折り込み広告などは、事業年度内で契約期間が終了する場合は、損金に算入可能です。
事業年度をまたぐ契約では、「前払費用」です。
広告宣伝費は、細かい取り決めがあります。
気をつけましょう。

節税ノート2終わり。

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