2-6 雑所得と事業所得。

これは、覚えておきましょう。
2-6 雑所得と事業所得。
雑所得が20万円以下の場合は、申告は不要です。
ですが、
申告しても問題ありません。
20万以上は、申告が必要です。
雑所得は、所得税法で規定されています。
所得税法35条で、雑所得とは、いずれにも該当しない「所得」と規定されています。
雑所得は、「雑」な所得という意味ではなく、他の所得という意味です。
①利子所得、
②配当所得、
③不動産所得、
④事業所得、
⑤給与所得、
⑥退職所得、
⑦山林所得、
⑧譲渡所得
⑨一時所得
に該当しない所得を雑所得と言います。
雑所得=その他の所得です。
雑費と、同じようなとらえ方ですね。
さて、雑所得で申告した方が良いか?
事業所得として申告した方が節税になるか?
を考えたいと思います。
雑所得は、上記、①~⑨の所得に該当しない所得です。
事業所得は、事業から生ずる所得です。
雑所得と事業所得の区分が難しい場合もあります。
事業所得は、営利性・有償性・継続性・反復性等と言われます。
つまり、本業部分が事業所得であり、片手間で副業的なものが雑所得です。
結論として、雑所得と事業所得の選択は、所得金額等によります。
ただし、雑所得が年間20万円以下の場合は、雑所得として取り扱った方が有利です。
雑所得が年間20万円を超える場合は、「最大65万円の青色申告特別控除」や「損益通算」を適用できるため、事業所得の方が有利となります。

※損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。
例えば、不動産所得と飲食業の事業所得がある場合。
一方は黒字で、他方が赤字の場合、飲食業の赤字を不動産の黒字で相殺できます。
これを損益通算といいます。
ご一考下さい。

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