(げ)源泉徴収の必要がない場合について書いてみます。
①従業員で、
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していて、
なおかつ、
支払う給与額(社会保険料控除後の金額)が、
月額8万8,000円未満の場合は、源泉徴収が必要ありません。
ただし、
源泉徴収税額を決めるための書類『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を、提出していない場合は、給与額が月額8万8,000円未満であっても源泉徴収すべき税金が生じます。
(この事例多いです。)
②個人で、常時2人以下の家事使用人に給与を支払っている場合は、源泉徴収義務は、ありません。
その代わり、給与を損金算入することが出来ません。
理由は、税法上、この場合の、支払いは事業に係わる、労働の対価ではなく、
個人的な『お小遣い』の様に考えられています。
従って、『経費』にはなりません。
さらに、家事使用人(=家政婦 家事使用人は、不明確なことばで、家庭教師は、含まれません。)は、
所得税の納税義務が発生し、確定申告が必要になります。
③給与所得者が裁判等で、の弁護士を雇った場合は、源泉徴収する必要はありません。
■ここは、基本です。
源泉徴収しなければいけない先の説明です。
添付します。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
私は、司法書士さんの源泉徴収先が50先位あり、大変だったので、源泉引かない様、案内文書送ったことがあります。
もしかしたら、違法の様な「気」がします。
参考に、して下さい。
bluefish
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