(し)法人の車両経費を考えましょう。

本日は、お昼に、5回目のワクチン接種です。
さて、今日は、
(し)法人の車両経費を考えましょう。
「車両名義が法人」の場合や、「法人に使用権がある」場合に、「経費」が認められます。
(1) 法人名義であれば、「減価償却」として、経費にすることができます。
また、法人名義なら、維持費等(駐車場、ガソリン、高速代等)も全額経費計上ができます。
(2) 個人名義の車両を「法人」の経費にするためには、すこし、難しく「論理」を作っておくことが必要です。
個人名義のまま、法人で利用する場合は、
法人が個人から、「借りる」ことになります。

車両本体の減価償却の計上は出来ません。
賃料計上や関連維持費(駐車場、ガソリン、高速代等)の経費計上が可能です。
 
車の維持費用は?
ここでいう維持費用とは、タイヤ代・ファンベルトの交換代・故障が発生した際の修理代などは、どうでしょう?
どれくらいの頻度で仕事に使用しているかによります。
仕事に使用している頻度が、週1とか月に2~3回だとしたら、ちょっと難しいと考えます。
日常、毎日使用している。
距離を走っている場合。
こういうケースであるなら、一定の割合分を会社で負担してあげるのは、考えられます。
クルマの賃借料が発生する場合。
法人側では賃借料計上できます。
個人側で「賃料収入」が発生しますので、個人側で「確定申告の義務」が生じる場合があります。
賃借料を無償とした場合、「使用貸借契約書」が必要です。
法人が買い取った場合、「プライベート利用」する場合は、個人事業主同様の問題が生じます。
考えてみましょう。

0コメント

  • 1000 / 1000

bluefish