(そ)総額表示の義務化。

(そ)総額表示の義務化。
2021年4月から税込価格表示が義務化になります。
本体価格+税表記はNGです。

4月1日より、商品製品等、店頭の値札や、チラシ、カタログ、広告などにおける価格表記の、税込価格の表示が「総額表示」に義務化されます。

これにより、「1,000円+税」という価格表記が禁止となり、「1,100円」という税込での表示が義務付けられます。

総額表示義務は2004年4月より実施されていましたが、2014年4月および2019年10月の、2度の消費税率の引き上げに際して、特例が設けられていました。
また、2013年10月に、値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から施行された消費税転嫁対策特別措置法により、2021年3月31日までは、税抜価格のみの価格表示も認められていました。
総額表示義務は、「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにして、価格の比較を容易にできるようにするためのものです。

表示内容に関しては、税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格の併記も可能としています。
ただし、「税込価格表示の文字の大きさを小さくしたり、背景と同系色にする」など、不明瞭な表示の場合は違反とみなされる場合があるとしています。
飲食店では軽減税率(8%)が適用されますが、
飲食店等、
テイクアウト(8%)
店内飲食(10%)
で異なる税込価格となる場合があり、
こういった店舗での価格表示方法として、
①「テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示する方法」
②「テイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法」
の2つが挙げられています。

量り売りは、
税抜200円/100gの場合、
総額表示(軽減税率8%)の「216円/100g」と表示する必要があります。
土地仲介手数料税抜で売買価格の3.00%の場合、「売買価格の3.30%」と表示する必要があります。
「100円ショップ」など店の名称(屋号)と考えられるものは対象となりません。
ただし店内における価格表示は、消費税額を含んだ総額を表示する必要がある。
ご一考願います。

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