(36)36協定届出新様式。

(36)36協定届出新様式。
「36協定届」が、昨年、2021年4月以降、新様式へ変更となりました。
労働基準法第36条に規定があることから、通称「36協定」と呼ばれています。
36協定届は、労働基準監督署への届出様式です。
「36協定届」は、労働者を残業させる場合に、必要です。
36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。
労働基準法では、
1日8時間、
1週40時間を法定労働時間、週1日を法定休日としています。
これを超えて、
時間外労働や休日労働を、
させる場合は、
事業場ごとに、
あらかじめ労使間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
また、締結した36協定は労働者へ周知が必要です。
特別条項(法律による上限)
時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間です。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、
「2ヶ月平均」
「3ヶ月平均」
「4ヶ月平均」
「5ヶ月平均」
「6ヶ月平均」がすべて1月あたり80時間以内、
時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6ヶ月が限度です。
2019年4月より罰則が明記され、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
変更内容について。
1. 36協定届等における押印・署名の廃止等
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から行政手続きの押印原則が見直しされており、36協定届における押印・署名も廃止となりました。
しかし、協定届が協定書を兼ねている場合は、労使双方で合意・締結されたことを明確にするため、労働者代表および使用者の署名または記名押印が必要です。
本来、「協定書」と「協定届」は別の書類です。
しかし、協定届が協定書を兼ねてもよいので、たいてい、協定書を作成せず、協定届に必要事項を記入して労使の署名または記名押印して届け出ることが多いです。
2. 36協定を適切に締結するため、労働者代表の適格性について、確認するチェックボックスが出来ました。
管理監督者とは、「経営者と一体的な立場にある人」をさします。
管理監督者は、労働基準法第41条第2号に規定されます。

労働者の範囲には、パートタイマーやアルバイト、非正規労働者や休職者なども含まれます。
労働者代表を決める際には、
36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票・挙手等の方法で選出することが必要です。
3. 複数の事業場がある企業において、36協定届は、これまで1つの過半数労働組合と協定を締結している会社だけが、本社一括届け出が可能でした。
しかし、2021年3月末から、電子申請に限り、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても本社一括届け出ができるようになります。
これまでどおり36協定は各事業場で締結する必要はありますが、電子申請の本社一括届け出により、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出する必要がなくなりました。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

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