(い)医療費控除。

(い)医療費控除は、
生計を一にする家族の分すべて含まれます。
参考まで、
同居していなくても良いです。
扶養控除を提出していなくても良いです。
別居の親、
フリーターの息子なども対象になります。
夫が妻の医療費を負担している場合、
一人暮らしをしている母親の医療費は、子供からの仕送りで生活しているような場合は、負担した医療費は、医療費控除の対象となります。
医療費合計-保険等の補てん金額=「10万円」を超えた場合に、その越えた部分が控除の計算対象です。
総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく、総所得の5%を越えた部分が控除の計算対象となります。
あまり、控除額は、大きくはありませんが、ご一考願います。


0コメント

  • 1000 / 1000

bluefish