4-4 みなし役員とみなされないように。
この項では、予防の説明に、なります。
「みなし役員」とみなされないように、また みなされた場合を考え、事前に覚えておきましょう。
みなし役員とは、
① 役員・従業員以外の者で、会社の経営に参加している人です。
たとえば、相談役や顧問といった人が含まれます。
ただし、経営方針等決定に関与していなければ、みなし役員とはなりません。
当然、取締役会は議決権がなければ、役員に該当しないことになりますが、総合的に、判断されています。
社長の持株割合が50%超え、奥さんが社員として働いているような場合には、奥さん自身は株を持っていなくても特定株主となります。
つまり、「みなし役員」となるのです。
じゃぁ「子供やお嫁さん・孫は?」
答えは、配偶者や子供、子供の配偶者なども含まれます。
税務上、「親族」については、
民法の考え方を持って来ます。
「6親等以内の血族と3親等以内の姻族」が対象になります。
この範囲まで、注意が必要てす。
一般的には、その社員が、経営方針や人事・給与・技術・営業等に関する重要な経営上の決定事項にどれくらい関与しているかで判定されます。
中小企業の場合、親族で経営をしている場合が多く、
特に決定権がなくても「経営に従事している」とみなされやすく、「みなし役員」と判定されることがあります。
「みなし役員」判定されたら、役員と同じ取り扱いをしなければなりません。
判定されて、納税になったら、ちょっと、困りますね。
定期定額給与・事前確定届出給与の提出が必要か考えましょう。
節税ノート④
bluefish
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