寄り道です。
「しょ」個人事業主が消費税対象に、なる時期は?
よく、いつから、消費税が発生するのでしょうかと言う質問を受けます。
原則的には、「基準期間」における「課税売上高」が1,000万円を超えた場合に初めて納税義務が生じます。
個人事業主が課税事業者になるのは、
2年前の売上が1,000万円を越えた時です。
ただし、
「特定期間(前年の上半期(1月1日から6月30日まで)を指します。)」に、売上が1,000を越えていた場合は、
2年前に売上が1,000万円以下でも、去年の上半期に売上が1,000万円を超えていた場合は課税事業者になってしまいます。
基準期間の課税売上高が1,000万円を下回っていても、課税事業者とみなされることがあります。
分かりずらいですね。
消費税がいつから、発生するか気を付けましょう。
課税事業者になった時は、すみやかに管轄の税務署に「消費税の課税事業者届出書」を提出しましょう。
なお、売上が1,000万円を上回ったタイミングが、基準期間中なのか、特定期間なのかによって提出する書類が異なりますので注意しましょう。
特定期間中に課税事業者となった場合は、「特定期間用」と書かれている書式を使用します。
免税事業者になった時も手続きが必要です。
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を税務署に出さなければなりません。
bluefish
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