有給休暇。

「ゆう」有給休暇。
入社した会社で、
うちって、有給ないよ。
と言う、社長さんや上司がいたら?
反論を考えましょう。
就業規則に、なくとも、年次有給休暇は、労働基準法で、1988年(昭和63年) 4月に、最低10日に引き上げられているので、権利としては存在します。
アルバイト、パートも、労働基準法によって、勤務条件が一定の基準を満たしていれば、有給休暇を与えなくてはならないと定められています。
もう一度、
有給休暇は、お給料以外に、
ゆっくり休暇を取ってねという制度です。
①有給休暇は
・6ヶ月以上勤務している
・全労働日の8割以上出勤している
の2つの条件を満たしていれば、与えなければいけません。
この要件はパートやアルバイトさんにも適用されます。
こう言う場合は、
アルバイトさんを正社員に登用した場合。
アルバイトのときに全労働日の8割以上出勤していた場合は、通算して6ヶ月目の時点で有給休暇が発生します。
②入社後6ヶ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した人には「年間10日」の有給が発生します。
その後1年を経過すると、(入社から1年6ヶ月後)有給休暇は、11日になります。
その後、2年6ヶ月後には12日になります。
3年経過以後からは、
2日ずつ増えます。
3年で14日
4年で16日
5年で18日
6年で20日
になります。
それ以降は20日のままです。
有給休暇を取得する権利は、権利が発生した日から2年間です。
2年までは、使用していない有給を繰越ができますが、2年以内に使わないと、時効により消滅します。
③計画年休。
有給休暇は原則、
従業員さんの希望日ですが、会社から計画的な有給日を指定することもできます。
この制度は「計画年休」と呼ばれます。
計画年休の導入には、労使協定が必要です。
労使協定で休暇日とされた日については、年休日とされます。
ただし、労働者が自由に指定できる休暇日数は、最低5日必要です。
④有給の買い上げ、については、法的にはアウトです。
しかし、
退職する人の残有給日を買い取ってもらうのは法的には認められています。
会社にとっては義務ではありません。
と、言われたら、上司も、納得しますね。


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