適格合併の活用。実践編。

12-9 適格合併の活用。実践編。
よく適格と言う言葉が頭に、ついた法律用語があります。
辞書では、適格とは、
法律などで定められた資格にかなっていること。
と、なっています。
さて、今回は、適格合併に、ついて書いて見たいと考えます。
適格合併は、効果的な方法です。
実務的には、そんなに難しくないのですが、要件等の言葉が難解で、分かりにくいです。
子会社(被合併法人)が親会社(合併法人)に、合併した場合を例に説明します。
適格合併とは、
「一方的に買収する合併ではなく」、
具体的には、「グループ内再編または共同事業の形成」が目的です。
また適格合併の場合、子会社の繰越欠損金は、親会社に、引き継ぐことができます。
要件として、
​①親会社と子会社とが、持株割合100%の、完全支配関係が必要です。
​②親会社と子会社が、持株割合50%超の支配関係がある場合がまず必要です。
下記2つの要件あります。
・子会社の合併時の従業者のうち、概ね80%以上従業員が、合併後の事業に従事すること。
・ 子会社の主要な事業を、親会社で事業継続すること。
​また、親会社と子会社が、共同事業を営むための合併として、以下3つの要件があります。
・共同事業が、相互に関連すること。
・合併前の子会社・親会社の特定役員が、合併後の親会社の誰かが特定役員となること。
・合併により交付される株式を含め、親会社が継続保有していること。
これらの、要件を満たしている場合、適格合併が可能に、なります。
子会社に繰越欠損金があれば、親会社にも、効果があります。
もっと、実務的には、制約がありますが、ひとつの手段として、参考に願います。


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