(こ)さいたま市独自の経済支援としての給付金を支給内容。
独自の対策を取る市町村もあります。
※さいたま市HP抜粋。
国の緊急事態宣言が延長されたことを受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者・個人事業主に対する本市独自の経済支援として給付金を支給します。
1. 給付金額
1事業者当たり10万円
※複数事業所を有している場合も一律10万円
2. 対象者
(1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
※小規模企業者:中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(常時使用する従業員数が20人(卸売業・小売業又はサービス業は5人)以下の事業者)
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p072834.html
bluefish
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