(こ)品川区融資あっ旋制度。コロナ関連。
全国的に見て、魅力的な制度です。
創業融資にも、対応してきます。
ご参照願います。
※品川区HPより抜粋。
品川区中小企業支援サイト。
【緊急資金】経営変化対策資金2020 <内容を拡充しました>
更新日:2020年05月15日
新型コロナウイルス感染症など、区内中小企業事業者の経営に変化が現れた場合の対策資金を融資あっ旋いたします。
5月13日より、融資限度額・返済期間を大幅に拡充しました。
また、あっ旋要件(売上要件、従業員人数要件、事業継続期間要件)を緩和しました。
受付期間
令和2年4月1日(水)~令和3年3月31日(水)
5月1日より郵送での申請受付も可能となっております。
品川区融資あっ旋(一部)について、郵送での申請受付についてはこちら
経営変化対策資金2020 詳細
●あっ旋限度額:2,000万円【拡充】
●資金使途:運転資金のみ
●本人負担利率:3年間無利子、4年目以降0.2%
●表面利率(利子補給):1.6%以内(3年目まで1.6%、4年目以降1.4%)
●返済期間:10年以内(うち据置36ヵ月)【拡充】
●信用保証料:全額補助
※現在、区の他の融資あっ旋制度をご利用中の方でもお申込みいただけます。
※責任共有制度の対象となります(原則)。
対象者(要件を緩和いたしました)
以下の全ての要件に該当することが条件です。
1.品川区内に住所を有すること
法人:品川区内に本社所在地または事業所を有すること
個人:品川区内に住民票上の住所または事業所を有すること
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
3.許可、認可、届出、資格、免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること。
4.税金を滞納していないこと。
●主な変更点●
1.創業後1年未満の方もご利用いただけるようになりました。
2.従業員人数に関係なく、中小企業に該当する方はご利用いただけるようになりました。
3.売上の状況に関係なくご利用いただけるようになりました。
※創業後1年未満の方(決算が終わっていない方)は、別途必要書類がございます。
商業・ものづくり課中小企業支援係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先。
商業・ものづくり課 中小企業支援係
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338
www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/yushi_sodan/yuushi/1981.html
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