中小企業投資促進税制。実践編。

6-3 中小企業投資促進税制。実践編。

税制は、他にもありますので、時々チェックが必要です。

他に研究開発税制と言うものもあります。

中小企業投資促進税制とは、中小企業の設備投資を後押しするための制度です。

平成31年(2019年)に一部見直し・延長され、2020年 (令和2年)まで、2年間延長されました。

中小企業が新品の機械を取得して事業に供した時、一定額を法人税額から直接差引くことができる制度です。

◯税額控除

税額控除の限度額。

取得価額×7%

(資本金が3,000万円以下の法人は10%)

限度額は法人税額の20%が限度です。

控除しきれなかった場合は、翌年度に繰り越し可能です。

◯適用対象者

(要)青色申告書者。

「中小企業者等」で、

農業、建設業、製造業、情報通信業、運送業、飲食業等、ほとんど業種が対象になっています。

(娯楽業、風俗営業等は除かれます。)

◯対象設備

・160万円以上の機械装置

・120万円以上の測定工具、検査工具

・70万円以上の一定のソフトウェア

・貨物自動車 3.5トン以上

◯特別償却

取得価額の30%の特別償却(経費の追加計上ができます。)

または

7%の税額控除(税額から直接差引できる制度)

の、どちらかを適用します。

◯その他の税制。

・研究開発税制

試験研究費の増加率に応じ、総額から一定額を税額控除できます。

また、国の試験研究機関・大学・その他の者との共同研究に要する費用、委託研究に要する費用等、税額控除できます。

・これは、良く使います。

→少額減価償却資産の特例

取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得の場合、

→その全額を損金可能。

・中小企業経営強化税制

・事業承継税制

・生産性向上設備投資促進税制

期間限定で制定される租税特別措置法に基づくものがあります。

時々、チェックした方が良いです。

節税ノート4終わり。

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