15ー6 所得補償保険と傷害保険。
○所得補償保険
所得補償保険は、被保険者が働けなくなった時、平均所得金額の範囲内に応じ、支払われるものです。
会社が保険料を負担した場合、
特定の従業員のみ加入。
→給与扱い。
全従業員を対象。
→福利厚生費扱い。
保険金の受取り(受取人:従業員)は所得税で非課税となります。
ところで、就労不能期間の給与は出さないで大丈夫ですか?
また、業務外の傷害や疾病の場合、傷病手当金(標準報酬月額の2/3程度)が支払われます。
この期間に会社が給与を支払うと傷病手当金は支給されません。
ところが、
所得補償保険金を受取っても、傷病手当金は調整されません。
事業主が所得補償保険を契約し、会社は給与を支払ず、
従業員は「傷病手当金+所得補償保険金」を受け取ることができます。
個人事業主自身のための所得補償保険
ただし、個人事業主が、被保険者及び受取人とした所得補償保険契約は、必要経費にはなりませんが、
生命保険料控除(介護保険料)対象となります。
○傷害保険
保険料は全額損金になります。
どんな傷害保険でも、非正規従業員のみを対象にした場合でも、保険料は全額損金処理となります。
解約返戻金が無く、
純粋な保障目的の保険の場合は、特定の被保険者のみの加入であっても保険料は全額損金処理と、なります。
保険は、節税対策としては、効果的と考えます。
ご一考願います。
⑦amebaownd節税ノート7終わり。
bluefish
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