ホームページ等制作費 固定資産計上について見直してみましょう。

16-3 ホームページ等制作費
固定資産計上について見直してみましょう。
1.固定資産の取得価額が、
10万円以上20万円未満
→3年間、費用計上。(一括償却資産)。
会計処理は、
①全額を費用計上
②一括償却資産の当期の償却可能金額を費用計上
いずれかを選択。
2.固定資産の取得価額が、
20万円以上30万円未満
(中小企業者の場合は一定金額まで全額費用処理が可能です。)
(一定金額とは1年に換算して300万円まで。)
(20万円未満を固定資産計上すると、償却資産税の対象になります。)
※固定資産の取得金額による会計処理(消費税)は、
会社が税込経理であれば税込、
会社が税抜経理であれば税抜で判定します。
(税抜経理が得です。)
1年以上継続する場合は原則的に1回では費用計上不可です。
減価償却の対象となるものに、ソフトウェアも対象となります。
ソフトウェアの様な、減価償却資産を「無形減価償却資産」と言います。
以前、
ホームページなどの製作費用は
「支出したときの費用」
と言われていました。
つまり、ホームページが完成段階で、費用にして良いことに、なっていました。
以前の国税庁は、
通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
(以前の国税庁HPより)
ですから、「ホームページは1回の経費計上」で良いと言われていました。
1回で経費にできない場合もありました
例えば、
① 更新されないホームページでは費用にすることができない、可能性があります。
税務署でも、判断が分かれそうです。
経費と判断できない場合は、
→繰延資産計上、効果の及ぶ期間(たとえば5年)
で、経費計上します。

② ハイスペックのホームページ
例えば、自社ショッピングサイトや商品検索機能、動画配信です。
ハイスペックの(機能の高い)ホームページの場合は、
国税庁は「プログラム」の一種とみなします。
例えば具体的な例としては、
AI、動画配信、予約機能、ネット販売、ダウンロード等々
こういった機能を備えている場合「費用計上」出来ません。
無形固定資産計上が必要です。
固定資産計上は、
制作費用が10万円未満であれば経費計上。
青色申告をしている個人や会社であれば30万円未満経費計上。
ホームページ・ソフトウェア制作は30万円を超えるかが、ポイントと考えます。
300万程度なら、毎月、請求書をもらって、支払う方法でしょうか?
ご一考願います。

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