契約書等の印紙税節約。

16-5① 契約書等の印紙税節約。
契約書の印紙税の節約方法を考えてみたいと思います。
電子契約は、最近、普及して来ています。
1.電子契約で締結すると、
契約当事者、収入印紙貼付不要。
もちろん、収入印紙に消印不要。
印紙税が不課税となります。
→印紙税が不課税となる根拠。
(印紙税法基本通達第44条)
第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき 用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
つまり紙の書面に書いて交付する行為が「作成」となります。
→電子データは紙ではありません。
送信行為であり、交付はしていません。
電子契約(データ)を締結(送信)する行為は課税文書の「作成」に該当しません。
→印紙税は課税されません。
電子契約をプリントアウトしたとしたものに、印鑑を押さなければ、課税物件にはなりません。
それでは、注文請書を考えてみましょう。
通常、注文書は紙で交付することが多いです。
世の中では、注文請書を、メールで返信する同様の方法が見られます。

〈注文請書〉
印紙税法基本通達第44条
「単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」
「作成の時」
→相手方に交付する目的で作成され、
→課税文書の交付の時、
→注文請書現物交付なし、
→注文請書を電磁的記録媒体を電子メールで送信
=ファクシミリ通信と同様。
→課税文書にならない。
→印紙税の課税原因なし。

他の印紙税節税について、見てみましょう。
2.契約書作成段階で、消費税額を区分記載するか、税込価格て税抜価格を記載する方法もあります。 

消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額(略)に含めないものとする。(平16課消3-5改正)

3.契約書を1通だけ作成し、
相手または当社に原本を渡し、相手または当社で(写)を保管する方法です。

ただし、この方法では、
契約書原本のない方から訴訟を提起する時があると、「文書の真正な成立」を争われると面倒です。
また、契約書原本の紛失があると、不存在の問題に、なります。
4.国外(海外)で契約を締結したら、
印紙税法は日本国の国内法です。
適用地域も日本国内に限定 されます。
課税文書を作成した場所が国外(海外)であれば、印紙税は不課税となります。
最後に、
電子契約で進めるのが、印紙税節約の解決策と、考えます。

⑧amebaownd節税ノート8
終わり。

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