相続時精算課税で生前贈与。

特-2 相続時精算課税で生前贈与。
「相続時精算課税制度」を前回説明しましたが、
もう少し、生前贈与の方法を記載してみたいと考えます。
相続時精算課税制度目的は、
若い世代への資産の移転を推進、
経済の活性化を図る目的で創設された制度。

生前贈与で後継者に「自社株式の前渡し」
事業承継を推進の目的もあります。
暦年贈与の制度とは異なり、使用できる人に、制限があります。。

使用できるひととは、
65歳以上の祖父母または両親
↓から、
20歳以上の子どもまたは孫に対してのみ、制度が利用できます。

また、一度相続時精算課税制度を選択すると、後で暦年贈与の制度に戻ることはできません。
○相続時精算課税制度のルール
生前贈与時に一定枠の自社株式については非課税として贈与税が免税され、
相続が実際に発生した段階で、相続税と合算して課税されます。

相続時精算課税制度には、「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」制度があります。
相続時精算課税制度を使った生前贈与は、
土地・建物等の不動産を承継する場合に、有効となります。
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例は、
相続時精算課税制度には2500万円という「非課税枠」があります。
さらに、
最大3500万円~4000万円まで課税なしで贈与の可能性があります。
また、
非課税枠の2500万円超の部分は、一律20%の贈与税が課税されます。
魅力的な税率といえます。
「相続税」が「生前贈与した贈与税」より
多かったとき→差額を「納付」
少なかったとき→「還付」になります。
最後に、
税負担を軽減しながら、事業承継を行うことが大切になりす。
ご一考願います。

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