自社株譲渡。

特-3 自社株譲渡。
自社株は譲渡先によって税率が変わります。
自社株が、非上場会社であれば、売り先は限られます。
身内や役員・社員など、関係者か、取引先などになります。
一般的に株式を譲渡した場合の税率は、
→所得税・住民税合わせて20%です。
これに復興特別所得税を加えて、+20.315%となります。

株式の譲渡所得は、分離課税ですから、他の所得がいくらあっても、
→合算せずに20.315%となります。
※20.315%は、税率としては、低いです。

所得が高い人は、
→累進税率の適用。
給与や配当、不動産所得などの総合課税なら、
→所得税、住民税合わせ、最高で、55%です。
給与や不動産所得などで、高い税率が適用されている人が、
自社株を売って、
→総合課税なら、最高55%が適用されます。
ちょっと前に戻ってみましょう。
※20.315%は、税率としては、低いです。
→ただし、自社株を売った場合、分離課税にならないことがあります。
それは、その株式の発行会社に売った場合です。
→つまり、自己株式です。
自己株式の購入は、
→株主に対して資本を払い戻したという扱いになります。
さらに、資本金等を上回る払い戻し分がある場合は、
→配当とみなされます。
配当は、総合課税扱いになります。
総合課税になると、人によっては、最高55%の税率になってしまいます。
したがって、
所得が高い人は、会社に自己株式として売ることは避けた方が良いです。
そこで、
→持株会社方式です。
持株会社を作って、その持株会社に株式を譲渡すれば、20.315%で済みます。
また、相続時には、特別な取り扱いがあります。
→相続後3年10か月以内に、発行会社に自己株式として譲渡した場合に限り、配当所得ではなく、譲渡所得として扱うという規定です。
これは、相続税の納税に配慮して、高い税率に、していません。
この場合には、
→さらに、「相続税の取得費加算」という規定があります。
→支払った相続税も取得費に加え、譲渡益を少なくする規定も適用できます。
最後に、
自社株の譲渡は、譲渡先や譲渡するタイミングにより税率が変わります。
ご参考に、して下さい。

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