自社株従業員持株会へ移転。

特-4 自社株従業員持株会へ移転。
従業員持株会は、従業員の自社株式取得の方式は、給与天引の方式で、積立て行きます。
会社は一般的に奨励金の支給を行い、
財産形成のための助成制度です。
(持株会には、役員を対象とした役員持株会、取引先を対象とした取引先持株会などもあります。)
さて、
あくまでも、商法上は、会社の支配権は株主にあると考えます。
つまり経営者は、株式の持株数で筆頭株主となることで経営基盤の安定につなげます。
それでは、どの程度、持株会社に、移行すれば良いかです。
おおよそ10%~20%とされています。
議決権を考えると、
オーナー一族の株式数、
→最低保有株式数50%以上、
→できれば株主総会における特別決議に必要な持株数の3分の2(66.67%)以上が望ましいです。
さて、
もし、オーナー社長が亡くなると、自社株が相続財産になります。
自社株は、
たいていは、取引相場のない株式として評価され、
→資産のある会社
→業績の良い会社の、
  →株式は、高額な評価額になります。

相続税は、相当なものに、なります。
そこで、
オーナー会社の株式財産を減らすための方法として、
オーナーが所有株式を減らす方法として、前述の社員持株会があります。
社員持株会への売却価額、
社員持株会の社員株主への売却価額は、同族株主以外ですから、
→例外的な評価方式である配当還元価額の1株当たり500円以上であれば贈与税の課税はありません。
また、
→1株当たりの売却価額が500円以下であっても、社員1人当たりの贈与額が非課税範囲の110万円以内であれば贈与税は課税されません。
オーナーの持株を社員持株会へ移転することによって株式財産たる相続財産が減少します。
また、増資による放出であっても株式の評価額が下がり、相続財産が減少します。
ただし、
従業員持株会からオーナー 一族が買い戻す場合、原則的な評価方法で買い戻さなければ贈与税の問題が生じる場合があります

◯従業員持株会の組織形態。
相続対策では、一般的に、従業員が持分を持つに過ぎない従業員持株会は、民法上の組合が適していると思われます(民法667条)。
他に、法人組織形態、人格のない社団などもあります。
従業員持株会設立には、
退職・脱退時の買い取り価格の明確化しておく必要があります(特に重要です)。

ご一考、願います。

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