特-7 相続税の納税猶予
事業承継税制は、
→非上場株式にかかる相続税が納税猶予される制度です。
つまり、相続税の納税猶予してもらうと言うことです。
事業承継税制を適用し、
→「相続税の納税猶予」を受けると、
→後継者が相続する非上場株式にかかわる相続税が猶予されます。
半永久的に猶予してもらうことも可能でです。
。
①「相続税の納税猶予」のリスク。
猶予が取り消されるケースもあります。
→猶予が取り消されると、猶予を受けていた相続税を一括納税+利子税もかかります。
【事業承継税制の主な打ち切り事由】
・5年以内に後継者が代表者でなくなった場合。
・後継者の株式を他人に譲渡した場合。
・会社解散した場合
※継続届出書を提出しなかった場合等
③「相続税の納税猶予」を受けるための主な要件
要件すべて満たす必要あります。
①申告期限までに都道府県知事の認定を受けること。
※相続開始から8カ月以内に申請を行う必要があります。
②先代経営者である被相続人の主
・会社の代表権を有していたこと。
相続開始直前で、
→議決権を50%超保有。
→正確には、親族等を含め50%以上の議決権を保有し、かつ後継者を除いたこれらの者の中でもっとも多くの議決権を保有していたこと。
③経営承継相続人等の主な要件
経営を承継する相続人が主な要件として以下の要件を満たしている必要があります。
a.相続開始の日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有していること。
b.相続開始時点で、
→議決権を50%超保有。
→親族等(被相続人も含む)を含め50%以上の議決権を保有。
→これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなることが要件となります。
④事業承継税制の適用を受ける会社の要件。
a. 上場企業
b.中小企業者に該当しない会社
c. 風俗営業会社
d. 資産管理会社※2
e.総収入金額がゼロの会社、
f.従業員数がゼロの会社
→
b. 「中小企業者に該当しない会社」=中小企業者に該当すること。
中小企業者とは、
サービス業であれば
・資本金 5,000万円以下
・従業員100名以下
d. 「資産管理会社」とは、有価証券、
自社で使用していない不動産、
→現預金等の特定の資産の保有割合が帳簿価額の総額の70%以上の会社
→これら特定の資産からの運用収入が総収入額の75%以上の会社。
⑤猶予される相続税の金額及び利子税の金額
↕️見合う。
担保を税務署に提供。
→通常は特例の適用を受ける非上場株式の全てを担保に提供することで、担保の提供があったと見做されます。
→実務上、非上場株式の全てを担保に提供することが一般的です。
bluefish
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