年末調整の仕訳を考えてみましょう。

(ね)年末調整の仕訳を考えてみましょう。
年末調整では預り金を精算することになります。
預り金とは、毎月社員から預かっている源泉所得税です。
毎月の給与仕訳の確認
まずは前提として、毎月の給与支払時の仕訳を確認しましょう。
・給与支給時(毎月)
<借方>   <貸方>
給料 50 /現金預金 32
 /預り金(源泉所得税)5
 /預り金(社会保険料)5
 /預り金(雇用保険料)5
 /預り金(住民税)3
※会社により、「未払金」勘定の場合があります。
※「未払金」は、月末締め翌20日払いの場合などがあります。

・源泉所得税納付時(毎月)
<借方> <貸方>
預り金(源泉所得税)10
    /現金預金 10
従業員から預かった源泉所得税は翌月10日までに、税務署へ納付します。
給与以外の報酬支払時に預かった源泉所得税も納付しますので、前月の給与仕訳の「預り金(源泉所得税)」と金額が一致しないことがあります。
原則は、前月分の「預り金(源泉所得税)」は翌月10日に精算されることになります。
・年末調整月(年に一度、基本的に12月)
<借方> <貸方>
給料 50  /現金預金 35
預り金(源泉所得税) 3
 /預り金(源泉所得税)5
 /預り金(社会保険料)5
 /預り金(雇用保険料)5
 /預り金(住民税)3
年末調整で還付金がある場合、
仕訳はこんな感じでしょうか。
(ケースにより、ちょっと複雑な仕訳に、なります。
分からない時は、専門家に、聞いて見て下さい。)
12月度(会社により1月)の給与仕訳に、借方に「預り金(源泉所得税)」勘定を記載します。
借方の「預り金(源泉所得税)」の金額(この場合、3)が年末調整の還付額です。
貸方は、通常の月と同じように、源泉所得税を含む預り金の12月度分の計上がなされます。
年末調整の仕訳は、原則的には、
1,毎月の給与仕訳で源泉所得税を預かり
2,翌月10日に前月の源泉所得税を納付し
3,12月に年末調整で年間の精算を行い、差額を還付・もしくは徴収する
ことに、なります。

年末調整は
「控除額を正しく反映させ、年間の所得税納付金額の差額を還付もしくは調整する」
ために行います。
所得税は、配偶者や扶養家族の事情により控除を受けることができる
「配偶者控除」
「扶養控除」
「生命保険料控除」
「地震保険料控除」等があります。
年末調整は、各人の事情に応じた控除を所得税の納付に正しく反映させることができます。
ご一考願います。
※参考
https://bizer.jp/bizer/archives/4655




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