貸倒損失。

9-2 貸倒損失
税務上、貸倒損失は次のような条件に該当したときに計上可能です。
①会社更生法、民事再生法等の規定により債権の切り捨てが決まった時。
②債権者集会の協議や金融機関等からのあっせん協議において、合理的基準に従い債権が切り捨てられた時。
③相手先の債務超過が継続しており回収が見込まれず、相手に対して書面により債務免除を通知した時
上記のような状況に該当したときには、問題なく貸倒損失を計上することができます。
法令上は、
「相手先の資産状況等が悪化して全額の回収が不能となったとき」
「一定期間取引が停止した後、弁済がないとき」
にも計上が認められる、とされています。
しかし、こちらの基準については判断基準が曖昧です。
より確実なのは①~③で紹介した基準に該当したときです。

貸倒損失は現預金支出を伴わない費用です。
債務免除通知を行います。
仕訳
200,000円について、内容証明で債権放棄の通知書を送付した。
貸倒損失
¥200,000-
      /売掛金
      ¥200,000-
法人税 △
 
理論防衛に、なると思われるURL 面白いです。
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-315/

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