貸倒損失実践編。

9-2 貸倒損失実践編。
 
貸し倒れって、会社に、とっては、良いことではないのですが、まれに遭遇します。
 
税務上、貸倒損失計上可能な条件は、
 
①会社更生法、民事再生法等の通知があったとき。
 
②債権者集会の協議等の通知があったとき。
 
③債務超過が継続し、回収が見込まれないため、債務免除を通知しとき。
 
法令上は、一定期間取引が停止し、弁済がないとき。
 
でも、法令上の判断は、曖昧です。
 
税務署から指摘されて、認められなかった例は多いです。
 
貸倒損失は相手先に、債務免除通知を行います。
一般的には、内容証明で送付します。
 
証拠書類は、整理しておきましょう。
 
 

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