14-5福利厚生施設等利用時の経費等は計上できる?
実践編。
ゴルフのプレー代を先に、記載します。
ゴルフはお客様との交流と言う面では、最良のイベントなのですが、税務上は、社員が一律に利用できるものに限られ、福利厚生費ではなく、交際費と判定されます。
会社で、ゴルフ会員権を持っていて、社内ゴルフコンペを主催したとき、社員全員が参加できた場合でも、交際費として処理した方が今のところ良いと考えます。
会員制のスポーツクラブ等(福利厚生施設)の経費って、経費計上できるよね?
実は、この損金算入は、税理士さんにより、経費にできる・できないの判断は分かれます。
ちょっと、分かりずらいですが、
形式主義の原則から考えると、役員が福利厚生を使用する概念はあります。
福利厚生施設等の法人会員になり、役員や従業員区別なく全員が利用できるなら、損金計上可能です。
ただし、この判断は、税務署では、形式ではなく実質(実態)で判定されます。
良く税務署に行くと「実態」と言う言葉を聞きます。
それでは、すこし例を変えて、社長1人の会社の福利厚生は、あるのでしょうか?
別人格である以上、役員に対する福利厚生は形式的に存在します。
しかし実質(実態)は同一社・同一者です。
税務上、実質から考えると、福利厚生費は認められず給与と判定されます。
同様に、家族役員・家族従業員も福利厚生費も認められず給与と判定されます。
今回の様に給与と判定されると、源泉所得税増えるだけでなく、法人の損金とはならなくなります。
なんだか、結論が分からない話しに、なっていますが、
つまり、
従業員全員が利用できれば、OKです、明確にするために「福利厚生利用規程」を作成し、利用状況を記録しておきましょう。
税務署に、否認させない様にするには、仕事に関連した、受注活動なら、損金計上可能です。
あれこれ言われそうな、経理処理です。
一考してみて下さい。
bluefish
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