社葬費用の実践編。

14-6社葬費用の実践編。
不謹慎ですが、
社葬が節税になる?
が、テーマです。
1.葬儀費用を損金するには、下記の要件があります。
・会社で葬儀を行うことが社会通念上相当なこと。
・通常要すると認められる金額である。
・香典等は遺族の収入とする。
・葬儀後の食事費用は社葬費用には含めない。
すると、税法上は、香典は、遺族がもらい。
遺族は、「おとき等」食事費用は払う
葬儀屋さんの葬儀費用は、会社負担
と、なります。
何か、税法って変ですね。
本来、葬儀は、個人の行事と考えられますので、遺族が負担する葬儀費用を会社が負担した場合には、会社費用を肩代わりするので、遺族は利益享受を受けた、ことになりますので、会社の遺族に対する贈与
(遺族の一時所得)
が原則です。
遺族がその会社の役員・従業員だと、給与として取り扱われます。
遺族が役員の場合、臨時給与(損金不算入)
従業員だと賞与(損金に算入)の取扱いになります。
しかし、これから説明する「例」が圧倒的に多く、故人が功労者として、社会通念上相当と認められるときは、社葬に通常要すると認められる金額は、損金に算入出来るとされています。
福利厚生費的な意味合いと考えます。
通常要すると認められる金額は、会葬費用と考えられますますので、冒頭のような判断になります。
○会社の費用は、例えば、会場使用料等・花輪代、新聞広告費・少額な会葬返礼品などです。
○遺族は、お通夜の費用・葬儀後の「おとき」・墓石・墓地・仏壇・位牌・戒名料・引出物・法要料を負担します。
香典等は遺族の収入です。
香典は、遺族に対する弔意であり、故人の霊前に捧げるものですから、遺族の収入と考えます。
また、香典等の金額は、故人の社会的地位、持参者との関係を鑑み、社会通念上相当と認められるものは、所得税は課税されません。
釈然としない時もありますが、税法なりに、理論的に、説明しています。

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