簡易課税が、おすすめの会社もあります。実践編。

5-4 簡易課税が、おすすめの会社もあります。実践編。

簡易って、レベルが低くそうな感じですが、言葉だけのイメージだけです。
ちょっと考えてみましょう。
消費納税には、
本則課税
簡易課税
の2種類あります。
売上が1000万円を超えると消費税計算が必要になります。
そうなると、消費税は、原則、本則課税で計算されます。
しかし、
売上高が5,000万円以下なら、事前の手続で簡易課税を選択できます。
簡易課税と本則課税では、計算方法が違いますので、消費税の納税額が異なります。
比較して、簡易課税を選択し計算すると、消費税額を低減できる場合は、簡易課税を選択するとよいでしょう。
簡易課税と本則課税の消費税を比較します。
簡易課税と本則課税の計算例
小売業で、
売上1500万円
仕入れ額1000万円、、
簡易課税の計算式
消費税率は10%、
小売業のみなし仕入れ率は80%
とその結果は以下の通りです。
(1500万円×10%)
  150万円
-(1500万円×10%×80%)
     120万
=30万円
本則課税の場合
(課税売上高×消費税率)-(課税仕入高×消費税率)
(1500万円×10%)
   150万円
-(1000万円×10%)
   100万円
=50万円
簡易課税の方が消費税を低減できます。

先ほどの小売業のみなし仕入れ率は80%の根拠は、
業種ごとに定められています。
おおまかに、記載します。
90% 
卸売業
80% 
小売業
70% 
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業
60% 
飲食店業、金融・保険業、
50% 
不動産業、運輸通信業、サービス業
簡易課税を選択には、適用しようとする前年の12月31日までに事前の届出が必要です。
(2年間変更出来ません。)
みなし仕入率が80%以上の卸売業や小売業の場合は、簡易課税を検討してみましょう。
また、みなし仕入率が低い業種でも、人件費が多い会社も、簡易課税の方が向いています。
ご一考願います。

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