14-7 バス・電車等の通勤手当支給。実践編。
この節税方法は、節税効果は、少ないですが、個人の所得税に、影響します。
1. 通勤手当は原則非課税ですが非課税限度額というものがあります。
もし、この限度額を越えて支給している場合は、越える部分に対し所得税等がかかります。
また、社会保険料や源泉徴収の対象にもなります。
常勤で毎日会社に通勤している役員も、通勤手当も従業員と同じ扱いになります
電車・バス通勤の通勤手当の上限は月10万円
非課税限度額は月10万円です。
全役員・従業員に月10万円の通勤手当は認められません。
以下のようなルールがあります。
①電車やバス通勤の1ヶ月の定期代までが非課税
原則、
「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤」
④新幹線通勤もOKですがグリーン車代は含まれません。
(グリーン車代は給与とみなされます。)
③マイカー通勤と自転車通勤
マイカー・自転車通勤は、
距離によって通勤手当の非課税限度額があります。
片道の通勤距離 1ヶ月当たりの非課税限度額
2㎞未満 (全額課税)
2㎞以上10㎞未満 4,100円
10㎞以上15㎞未満 6,500円
15㎞以上25㎞未満 11,300円
25㎞以上35㎞未満 16,100円
35㎞以上45㎞未満 20,900円
45㎞以上 24,500円
(国税庁より)
越えている部分に関して所得税等の対象です。
マイカー通勤時の交通費の目安。
通勤手当は 、
「往復通勤距離×所定勤務日数×ガソリン単価÷燃費基準値」 です。
燃費基準値は、国土交通省の燃費基準値を参考。
例えば、
通勤距離往復15km、
1ヶ月の勤務日数22日、
ガソリン120円/L、
燃費基準値18.8km/L
15km×22日×120円/L÷18.8km/L=2.106円
となります。
ただ、最近は、 ハイブリット・電気等と燃費に差があります。
車種に応じた燃費を個別に計算の必要があると考えます。
節税ノート②
bluefish
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