適格現物分配。

12-10 適格現物分配。
12-9に関連して、適格現物分配の説明を行います。
今回も、適格です。
辞書では、適格とは、
法律などで定められた資格にかなっていること。
と、説明されています。
適格現物分配は、
例えば、親会社Aの100%子会社である子会社Bが、親会社A社から自己株式を取得し、その対価として金銭以外の資産を交付した場合には、適格現物分配に該当します。
また、バリエーション的には、A親会社→B子会社→C孫会社間で考えることも可能です。
平成22年度税制改正で、完全支配関係がある親会社・子会社等の現物分配は、適格現物分配として、帳簿価額のまま、子会社から親会社(被現物分配法人)に資産移転ができます。
完全支配関係がある親会社・子会社間での活用が効果的です。
「現物分配」は、
・利益剰余金からの配当
・資本剰余金からの配当
・自己株式の取得
と定義しています。

現物分配は、適格制度が使用が容易なことから、M&A時の売却対象資産の調整や企業グループ内部での事業再編など、幅広い場面で使用できます。
注意として、事業・負債は分配できないこと、会社法上の分配可能額規制がありますので、注意が必要です。

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