市民税・県民税の申告。

(し)確定申告時期なので、
市県民の確定申告について、考えてみましょう。
税務署での確定申告書提出後に、納税者の申告情報が税務署から各自治体へ送られ、住民税の計算が行われます。
そのため、税務署での確定申告を行えば、住民税の申告も行ったことになります。
 ※ごく一部の対象者のみ、市町村へ提出する書類があります。
ところで、
市県民税の確定申告とは、前年中(1月1日~12月31日)に生じたすべての所得等とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署へ確定申告書を提出して、源泉徴収された所得税や予定納税で納めた所得税などとの過不足を精算する手続きです。

≪市民税・県民税の申告が必要な方≫
1月1日に市町村に住民登録があるかた。
昨年中に給与・公的年金以外の所得があったが、所得税の確定申告の必要がない方。
昨年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつそれ以外の所得が20万円以下である方で、所得税の確定申告の必要はないが市民税・県民税の算定において各種控除を希望する方。
昨年中の所得が給与所得のみで、所得税の確定申告の必要はないが、控除(医療費控除や社会保険料控除)を追加することで市民税・県民税が軽減される方。
昨年中の所得が給与所得のみで年末調整しているが、勤務先が「給与支払報告書」を市町村に提出していない方。
昨年中に課税となる所得が全く無かったもしくは市民税・県民税の課税基準未満だったが、市内に居住する親族の扶養となっていない方。
実際に住んでいるのは他市町村で、その市町村で住民税の課税が予想されている方。
国民健康保険担当課などから申告するよう指示を受けた方。
1月1日に市町村に住民登録が無い場合。
実際に市町村に居住していないが、市町村内に自営の事業所や自己または親族が居住できる家屋(賃貸マンションやアパートを含みます)がある方は、申告が必要です(事業所・家屋敷課税)。


≪市民税・県民税の申告が必要でない方≫
「令和2年分所得税の確定申告書」を税務署に提出された方。
同一世帯の親族の確定申告書、市県民税申告書、勤務先からの給与支払報告書に扶養親族として記載されている方。
市内に居住している親族の扶養親族となっている方。
収入が給与のみで、勤務先から市に「給与支払報告書」が提出されている方。
収入が公的年金のみで、控除(社会保険料控除など)の申告をしなくても非課税となる方。

≪市県民税申告をした方がよい方。≫
 別世帯の親族に扶養されているかた(非課税証明書などの税証明が必要な時に、申告がないと発行に時間がかかる場合がございます。)
前年中に収入がなく、どなたの扶養にもなっていないかた(市県民税申告書は、国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料などの算定資料を兼ねているため、正しい額が算出できない場合や軽減措置を受けられない場合があります。)
確定申告の必要はないが、市県民税について受ける控除のある方。
 
参考に、して下さい。



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