(ゆ)納税猶予の特例制度。
私の解釈です。
新型コロナウイルス感染に関連して、始まった、納税猶予の特例制度の申請は、2月1日締め切られました。
収入が減少した個人や企業に対する支援策として、納付期限から1年間、納税を猶予する制度でしたが、政府は予定通り申請の受け付けを終了しました。
従って2年連続の申請は、なくなりました。
納税の猶予は、
期限後申告にならない、ということを意味しています。
期限後申告になることで恐ろしいことは、「青色申告特別控除」が適用できないことですが、
青色も適用出来ると解釈しています。
ここで、「青色取り消しの条件」を思い出しましょう。
「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がなされないときは青色申告者としての承認が取り消されます。」
考えてみましょう。
『例:令和2年に納税の猶予(延長)を行った○○会社』(岡山女史意見抜粋)
・2020.○期
→コロナ延長、
→期限後申告ペナルティ無し
・2021.○期
→コロナ延長不可、
→期限後申告ペナルティ有り、
→期限後申告でも未だ青色取消にはならない
・2022.8期
→コロナ延長不可、
→期限後ペナルティ有り、加えて2021.8期と連続して期限後申告をすると青色取消、
となりますので、
昨年、納税の猶予を受けた方は、要注意願います。
また、期限後申告とならないことで無申告加算税のペナルティが、ない他、原則として、申告書の提出日が納付期限とされることから、延滞税もかからないこととなります。
と、私は解釈しています。
さて、振り返って見て、
2021年度税制改正では特例の延長を求める声もありました。
しかし、資金繰りに苦しむ個人事業主や企業の支援は実質無利子・無担保融資で対応すべきだとの意見が多く、延長は見送られました。
一方、緊急事態宣言の再発令による事務作業の遅れや納税者自身のコロナ感染など特別な事情がある場合に限り、引き続き特例の申請を受け付けるとしています。
特例制度は20年2月以降、給与や事業の収入がコロナの影響で1カ月間以上にわたり前年同期に比べ2割以上減少した個人や企業が対象です。
特例制度は、国税庁に、お問い合わせ願います。
参考まで、
bluefish
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