確定申告 国内と海外で所得があります。

(き)確定申告 国内と海外で所得があります。
確定申告たけなわです。
少ないですが、海外勤務の方の源泉を見ますが、少し分からない時があります。基本的なことを記載してみます。
通常、多くの給与所得者は、年末調整を行い、確定申告の必要はありません。
しかし、「居住者と判定される海外勤務者については、国内・国外払い給与を合算して確定申告の必要があります。
確認することは、
「納税者区分」です。
納税者区分が「①居住者」か「②非居住者」かにより、
課税対象となる所得の範囲は変わります。
①居住者とは「国内に住所を有する個人」または「現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」
国内・海外の所得は課税対象です。
それ以外は、すべて「②非居住者」と定義されます。非居住者は、国内で稼いだ所得のみが課税対象です。

なお、
①海外での勤務が1年に満たないならば「居住者」、
②1年以上の期間で海外転勤する場合は「非居住」です。
ただし、居住者で出国した人が、1年以上になったなら、「非居住者」に、なります。
これは、反対の場合は、(勤務期間が1年未満になった)になった場合も、同様に、「居住者」に、なります。
それでは、
「居住者」の場合の、課税は、どうするのでしょう?
国外での所得で、外国の課税取引は、その国で納税します。
ということで、居住者は、国内外、すべての所得が課税対象です。
なんか、割に合わないのうな?
そうですよね。
そこで、
二重課税を是正のため、「外国税額控除」の制度があります。
確定申告時の、一定額を所得税の額から差引くことができます。
<計算式>
所得税の控除限度額=その年の所得税の額×(国外所得金額÷所得総額)
となります。
なお、
住宅をローンで購入時の所得税法上特別控除の適用は、「居住者」に、限ります。
海外勤務中は控除要件に、該当しなくなります。
海外勤務者の家族が住んでいても適用されません。
帰国後再び住宅ローン控除が適用されます。
それでは、法定調書や源泉徴収票の発行は、どうでしょう。
「非居住者」は、源泉徴収票作成不要です。
ただし、「非居住者」の給与等で、国内源泉所得に該当部分が「非居住者」1名について50万円超の場合は、「非居住者等の給与、報酬、年金及び賞与の支払調書(同合計表)」の提出が必要です。
最近、海外で、所得を得るひとは、増えて来ています。
海外で所得を得ているひとの確定申告作成時に、参考に願います。


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