住宅ローン控除①。

(じ①)住宅ローン控除。
(「住宅借入金等特別控除」)
住宅ローン控除は、マイホームを購入・リフォームした人の所得税と住民税の負担を軽減する制度です。
社会保険料控除等や「所得控除」の「所得控除×税率」の計算方式とは、異なります。
住宅ローン控除は「税額控除」つまり控除額分が、軽減されます。
住宅ローン等を利用し、新築の取得または増改築等をした場合に、
家屋の広さ等、一定の条件により、
「住宅ローン等の年末残高×1%」分の金額を上限として、最大10年間、所得税から差引が可能です。
〈計算例〉
年末残高1,000万円
で住宅ローン控除を適用し税額控除額10万円=1,000万円×1%
住宅を現金購入した場合。
仮に、所得納税額が30万円だとすると、30万を納税しますが、
住宅ローン控除の場合、
30万円-10万円=納税額が20万円になります。
控除しきれない分について
課税総所得金額等×7%(上限13万6,500円)を限度に、翌年度分の住民税から差引くことが可能です。
なお、
個人間の住宅売買は控除限度額が異なります。
ローン残高の限度額が2,000万円となります。
住民税から差引くことができる金額は、
課税総所得金額等×5%(上限9万7,500円)が限度となります。
住宅ローン控除を受けるには、いくつかの条件があります。
次回、説明して行きたいと考えます。


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