(や)役員規程は、税理士さんの業務範囲です。

(や)役員規程は、税理士さんの業務範囲です。
就業規則は、社労士さん、税理士共に扱います。
規程類の内、給与に関係するものは、社労士さんの担当、その他の規程は、税理士の範疇とかなり、ソフトな感じですみ分けられています。
Q
役員規程は作成が必須でしょうか?
A
会社法上、役員規程の作成は、必ずしも義務ではありません。
しかし、役員の場合は、労働者のような雇用関係ではなく、委任関係になります。
そこで、役員規程を作る場合は、委任関係を念頭に置き、次の点に注意が必要です。
① 対象とする役員を明確にする。
② 委任契約の特徴と言える「善管注意義務」・「忠実義務」等を明記します。
③ 役員退職慰労金や任期を設けるときは、必ず規程が必要となります。
④ 役員の選任、退・解任、処遇、勤務条件に関する事項を記載します。
⑤ 役員は、会社の経営についていわば舵取り役であり、その選任についての考え方を示します。
⑥ 職務執行に対する規律について記載します。
⑦ 商法による任期に、則していることが必要です。

「役員退職慰労金規程について、」
役員退職慰労金規程では、在任中の功労に報いるために支給する慰労金の額及び算定方法などを明確化します。

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