(じ)時短勤務制度。

(じ)時短勤務制度
時短勤務制度は、
育児や介護と仕事が両立できる様にするための制度です。
まさに、j3の、出発点で考えた構想です。
時短勤務制度を導入していない、企業も、労働者側からの希望が出た場合、時短勤務の申し出を拒否することは、場合により、違法となることがあります。
さて、対象者と非対象者を考えてみましょう

「時短勤務の対象者」
時短勤務の対象者は、以下のすべてに該当する労働者です。
1. 3歳に満たない子を養育する労働者
(育児・介護休業法第23条1項、同法施行規則第74条1項)。
小学校就学前の子どもを育てている労働者
※事業主は、小学校に上がる前の3歳以上の子どもを育てる労働者に対しても、所定労働時間の短縮などを講じる義務が課されていますが、努力義務で足りるとされています。
(同法第24条1項3号)
2. 家族を2週間以上、常時介護しなければならない労働者。(同法第23条3項)
※利用開始から3年以上の間で、2回以上の利用を可能とされています。(同法施行規則第74条3項)

3. 1日の所定労働時間が6時間以下ではない労働者
(同法施行規則第73条)
4. 日々雇用される者ではない労働者
5.短時間勤務制度が適用される期間に、現に育児・介護休業をしていない
6. 労使協定(労働者と事業主との間で交わされた協定)により適用除外とされた労働者でないこと。
j3の場合、NO.3に、該当するかしないかで、対象に、なるかどうかが決まります。

※代替措置の一例として、
育児休業に関する制度に準ずる措置
フレックスタイム制度で、
始業・終業時刻をずらす
社内保育施設の設置その他これに準ずるような便宜の供与を行う。

※就業規則がある場合は、就業規則を変更する
就業規則を変更する際は、労働者の過半数が加入する労働組合または労働者の過半数代表者に意見を聞きます(労働基準法第90条)。
就業規則の変更後は、労働組合または代表者の意見書とともに就業規則を所轄の労働基準監督署長に提出します。
参考に、して下さい。

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