(ふ)フレックスタイム
「フレックスタイム制」とは、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間の、範囲内で日々の始業・終業時刻や働く時間を、労働者自身が自由に決めることができる制度です。
例です。
1カ月の労働時間を160時間と決めた場合、
ある日は、8時間。また、ある日は、5時間でも、1か月で160時間に、なれば良いことに、なります。
この辺は、j3社員さんと同じです。
j3は、「スーパーフレックスタイム制」をとっています。
「コアタイム」
これから、記述する、コアタイムは必ず設けなければならないものではありません。
フレックスタイム制を導入する、企業は一日の中で、必ず出勤していなければならない「コアタイム」の時間帯を設けることが→できます。←
そして、前後の、自由に出退勤できる時間帯は、「フレキシブルタイム」に、なります。
たいてい、コアタイムの目的は、情報共有を円滑にするためです。
ところが、こうしたコアタイムのない働き方は「スーパーフレックスタイム制」と言われます。
「残業時間・残業代を考えてみましょう。」
フレックスタイム制では、「1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超えて働いた場合でも、その時点では、残業時間は、確定にはなりません。
フレックスタイム制では、、一定の期間=「精算期間」(※積算期間文末で、説明します。)を終了時点で、計算します。
所定労働時間=「総労働時間」を超えた分を、残業代として精算します。
(例)
総労働時間が160時間の月に合計180時間働くと、
20時間が時間外労働となります。
(j3も、この計算式です。)
では、
実際の労働時間が総労働時間に達しなかった場合は、
①法律上は次の月に持ち越して働く。
②不足分の給料がカットする。
(j3は、②です。)
また、フレキシブルタイムには、遅刻や早退、欠勤は適用されません。
しかし、コアタイムがあると、遅刻・早退・欠勤をした場合、就業規則の定めにより、減給されることがあります。
(※精算期間の説明)
法改正により、2019年4月から「精算期間」の上限が1カ月から3カ月に延長になりましたが、現状、3カ月の精算期間を採用企業は少なく、フレックスタイム制はほとんどの企業で1カ月ごとに精算されています。
bluefish
0コメント