(し)受取祝儀の勘定科目。
先日も、お客様の25周年記念パーティーが、山の上ホテルであり、参加者から頂いた、ご祝儀の取扱について質問がありました。
このご祝儀を、内々で、使ったり、ふところに入れたりすると、事業所得の申告漏れになります。
きびしいですね。
さて、
会社や個人事業主が、ご祝儀等を受け取った場合は、収益計上することが原則です。
先のお客様の様に、記念パーティー等で頂いた、ご祝儀等については、
①法人の場合は雑収入など、
②個人事業主の場合は事業所得
として処理します。
ただし、会費制のパーティで、ご祝儀=会費の場合では、
パーティの経費(交際費、福利厚生費等)と相殺処理できます。(私は、経費のマイナス仕訳を入れます。)
なお、この場合、消費税の取り扱いは、ご祝儀や見舞金、寄附金等は、消費税の課税対象となりません。
参考に、して下さい。
bluefish
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