(ね)ねこの餌代。

「経理先輩後輩物語」
(後輩)
先輩、お客様さんの事務所内で、猫を飼っているのですが、猫の餌代の領収書が入っていました。
経費に、入れたら、だめですよね。
(先輩)
どこの会社?
(後輩)
ソ◯◯さんです。
(先輩)
う~ん ソフトバンクみたいに、テレビコマーシャルに、ワンちゃんを起用している場合は、宣伝費用として経費計上良いけど、
会社の中で、飼っているんでしょ。

(経理の神様)
会社の宣伝等で、会社の利益に貢献している場合は、経費計上できることもあるんだよ、
本当の愛玩用のペットで、利益への貢献度が低いと考えられる場合は、経費に出来ないけどね。
つまり、
まず、猫カフェは、認められます。
たとえば、病院の待合室の水槽。
会社のイメージを高めるための必要経費として認められることが多いです。
また、自社サイトでの、ペットが会社のシンボルマークの場合、
また、夜間警備用の番犬も、認められる、可能性があります。
 
(後輩)
でも、先輩、ペットが社員の心を癒し、士気を高めるとか、事業の利益につながるとか言う、見方は、出来ませんか?
(先輩)
う~ん、できるかもしれないけど、税務署に、言われたら、関連性の証明が難しいよね。
(後輩)
個人事業主さんは、ペット飼っている、お客さん多いけど、事業とプライベートの線引きは、難しいし、ペットの経費は、経費と認められにくいと思いますよね。
(先輩)
ソ◯◯さんに、説明して、計上しなかったこと、お伝えしてね。
(後輩)
はい!
了解しました!

※注意
ペットは勘定科目上「備品」扱いとなります。
税務上の「生物」牛や馬、豚等、家畜のみです。
生物の耐用年数。
魚類 2年
鳥類 4年
その他、犬猫など 8年
ここで、面白いことは、
畜産の会計処理は、家畜を育てる経費を育成仮勘定として資産計上しておいて、「家畜が成長して本来の役割を果たせるようになった時点」で、仮勘定を本勘定(生物勘定)に振替えます。
会計は、摩訶不思議な世界です。


0コメント

  • 1000 / 1000

bluefish