(し)社葬経費。

不謹慎ですか。
(し)社葬経費。
税務調査上、社葬費用は、施主が会社なのかどうかを見ます。
施主が遺族個人の場合、社葬ではないため、会社の経費は否認されます。
 
法人税法では、
社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の福利厚生費として損金に算入できます。
 社葬は、故人の会社への貢献度(会社における経歴、職務上の地位)・死亡事情(業務上、業務外の区別)に照らして、費用を負担する理由があれば、損金として認められます。
ただし、親族であるという理由だけでは社葬には、できません。
社葬費用として損金算入することができるもの。
(1)社葬の通知・広告費用
(2)僧侶へのお布施
(3)葬儀場等使用料
(4)供花、供物、花輪、樒等の費用
(5)祭壇・祭具の使用料
(6)送迎費用
(7)交通整理等関係費用
  (8) 運転手等への心付け
(9)受付用テント等使用料
(10)遺族等飲食代
(11)会葬者への礼状や粗品代
※お布施などは領収書がなくてもメモ書きで支出した金額を記録でも、大丈夫です。

 また、会社で社葬費用として負担(経費計上)することができないもの、
(1)密葬の費用 仏具、仏壇の費用
(2)初七日・四十九日の費用
(3)戒名料
(4)墓地霊園費用
(5)香典返し等の返礼費用
(6)納骨の費用
 会葬者からの香典収入については、会社の収入に計上する必要はなく、遺族の収入となります。
 
頭に、入れておきましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm

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